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医師の働き方改革で療法士に出る影響について

こんにちは


今日は間接的に私たち(療法士)に関りがあるかも?しれない内容のコラムになります。




近年テレビなどでもよく「働き方改革」という言葉は耳にするようになりました。


この働き方改革とは、2019年に施行された「働き方改革関連法」のことを指しており、労働基準法が改正されたものです。


これによって、一般企業では「有休をちゃんと取得できるようにしましょう」「時間外労働の上限を規制しましょう」という流れが法律に基づき整備されてきています。



しかし、ご存じの通り医師は相変わらず多忙ですよね。


医師は仕事の特殊性により、この働き方改革の適用に5年の猶予が設けられており、2024年から適用されると言われています。


2024年には医師にも時間外労働の規制が設けられ、医師の過労などを防止していく流れになります。


しかし、これまで時間外も勤務する事で成り立っていた部分が規制されるため、医師不足などの問題が顕在化するのではという問題もささやかれています。


いわゆる2024年問題などと言われています。



この2024年に向けて、医師の業務を現行制度の中で他業種に協業、移管(タスク・シフト/シェア)する事に関する検討会が厚労省では行われています。



では、我々療法士にはどのようなタスク・シェア/シフトが命じられるのでしょうか。


現在検討されている中では以下のような内容になっています。



   医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 

第7回資料より 抜粋




共通するのは、リハビリ計画書などの資料に関する説明・交付です。


これを見ると、「すでに自分たちでやってる」という勤務先もあるかと思いますが。。


正式にリハ職が実施する権限が与えられることになりそうな流れです。



また、OTに関して言えば、”運動、感覚、高次脳機能などに関する検査”という一文も含まれています。


こちらに関しても、すでに臨床では行っている人が多いとは思いますが、正式に明記されるとなると、OTの臨床で行わなければいけない業務は今より増える可能性は高いのではないかと思います。


何が言いたいかというと、こういった制度上の動きにより我々の担うべき事、できなければならない事などが増えたり減ったりする可能性があるということです。


これまでの歴史を振り返ってみても、例えばH22年の「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」の検討会では、リハビリ職も喀痰の吸引が出来ることになりました。


職場で講習を受けて、今実践されている人も多いのではないでしょうか。



こういうのを見ると、改めて制度の中で働く職種だということを実感しますし、知っておくことは重要かなと個人的には思います。



また、こういった事も制度的な流れも追っていく中で変化があれば共有したいと思います





参考


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